株式会社ナースパートナー 認知症グループホームにおける医療連携を進めるための業務を請け負います。

  



「医療連携体制加算」とは?算定するには?


認知症グループホームが、以下のような算定条件を満たして保険者(区市町村)に届けを出した場合に算定できるものです。

医療連携体制加算(T)




   
     

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